介護の分類、居宅療養管理

介護保険サービス給付はいかに分類される。

 

参考:wiki

 

 

厚生労働省から出される経営数値結果は以下のようなまとめ方になっている。

 

薬局薬剤師は居宅療養管理指導についていかに定められている。

要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。

参考:厚生労働省

 

ところで、

看護師の居宅管理指導について:看護職員による居宅療養管理指導の廃止
病院・診療所及び訪問看護ステーションにおいて、看護職員(保健師、看護師又は准看護師)による居宅療養管理指導が、平成30年9月30日をもって、制度上廃止

この背景には●●がある。

参考:厚生労働省

背景についてあらためて調べて記載したい。

 

ちなみに介護医療院とは

今後、要介護認定率や認知症の発生率等が高い75歳以上の高齢者の増加に伴い、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ高齢者の増加が見込まれることから、在宅医療・介護を一体的に提供できる体制の構築とその連携がますます必要となる。地域包括ケアシステムを推進していく観点から、医療処置等が必要であるものの、入院するほどではないが自宅や特別養護老人ホーム等での生活が困難な高齢者にも対応可能な受け皿を確保することは重要である。そのため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナルケア」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設することとされ、介護医療院はこうして要介護高齢者の長期療養・生活施設として設計された。要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供する。介護保険法に根拠を置き生活施設としての機能重視を明確化し、同時に医療は提供するため、医療法の医療提供施設にする。