【読了】事業所受けのツボとコツがゼッタイにわかる本

草創期は、企業は一人の人間の延長である。
しかし、一人のトップマネジメントから
トップマネジメントチームへの移行がなければ、
企業は成長どころか存続もできない。
成功している企業のトップの仕事はチームで行われている。
ピーター・ドラッカー

 

 

深く感銘を受ける言葉だと思います。

決めるのはトップの仕事であるが、その決断はチームで行われていなければ成功している企業とはなりえてないという状況を端的に表現されている。

経営を次に引き継いでいくのもこういった会社であれば後継者が育っていそうです。

 

▼対象

・会社を運営している経営者で、10年先くらいには引退しようとしている方・・

・銀行員1年目、金融系のコンサルタント1年目

 

評価

総合点:3.0★★★☆☆

 読みやすさ:4

 実用性:2

 情報の質:4

 コスパ:3

 タイパ:2

(※ 現状のブログ著者の実力からする評価ポイントです、絶対的な数値ではないと思います

 

事業承継の枠組みをわかりやすくした一冊です。

入門書なので、事業承継に関する単語を理解する際に非常によい本だと思います。

一方で、実務には事例や計算方法の詳しさはもう少しいるのではという印象なので、実用性は下げました。

枠組みの説明が前半部分が長く、その点はタイパも下げました。

 

<内容メモ>

▼事業承継の準備するもの

・経営者個人保証の解除

└銀行との調整

・株主名簿

・取引先の契約書

・従業員名簿、雇用関係書類

現在の法人の状態を把握できる状態にすること

 

▼事業再生型の事業承継

私的整理

事業再生ADR

中小企業再生支援協議会

法的整理

民事再生

・会計更生

 

▼株式の種類

・無議決権株式

・拒否権付き株式(=黄金株)

・取得条項付き株式

 

▼税務の基礎知識

・売却金額の決定方法

└買主側=親族や自社(発行会社)の場合、原則財産評価基本通達に従い計算

※財産評価基本通達=国税庁が定める非上場株の計算ルール

所得税(株式譲渡所得):申告分離課税であり、税率は約20%

所得税(配当所得):みなし配当、総合課税、超過累進税率

*1

▼純資産価値を下げる(相続評価額を下げる)

・オーナーに退職金を支払う

・売却損がある資産の売却(土地、建物)

不良債権の処理

 

▼事業承継を誰に引き継ぐか

・親族

・従業員

・第三者(M&A)

パターン別に基本的な記載あり

 

 

 

*1:

みなし配当

・みなし配当は会計と税務の考え方が違うために発生するもの。

・自己株式の取得や(非適格)合併などの決議によって、株主へ金銭が支払われる場合があります。これは、配当として決議されたものではなく、会社とその株主間の行為としては配当ではありません。しかし、税務上は配当とみなされます。

(参考:ツギノジダイ https://smbiz.asahi.com/article/14811489

・資本の払い戻し部分ではなく、利益剰余金からの払い戻しである以上、配当とみなして取り扱うというもの

・みなし配当とならない部分は、株式譲渡所得であり、その所得が多いか少ないかに関わらず所得税は15%(住民税5%と復興特別所得税合わせて20.15%)の税率

例:自己株式の取得

交付された金銭の価額:300(株価30×取得株式10株)

資本の払い戻し額:100(資本金1000×取得株式10株/発行済株式100株)

みなし配当の額:200(300―100)

・対応:みなし配当特例